下水道減免事業Q&A
下水道減免に関する、よくある質問をまとめています。ここで解決しないご不明な点は、お気軽にこちらからご質問ください。
ソフト面 (サービス内容 サービスの申込方法 削減効果 実績 行政折衝 認可 他)
初期費用は本当にかからないのか?
はい、かかりません。
サービスの利用条件は?
特段の利用条件はありません。必要な貴社情報を頂き、貴社、当社共にメリットがあると判断した際に事業化(サービス)に向けて進むこととなります
どのくらいの削減効果が期待できるのか?
当社の実績から、現在の下水道料金の20%~40%が削減率の平均となります。ゼロシステムの場合には、削減率は90%以上となります。
サービスの申込み方法は?
当社からご提案書を提出し、この内容にご納得頂ければ、覚書を締結頂きます。覚書には、『減免認可後に、正式契約となる。』旨が記載されております。この覚書が、実質的な申し込みとなります。
下水道減免に使用する設備は、お客様がリースを組むのですか?
設備費用は、お客様または当社がリースを組みます。リース料金は削減金額(下水道減免金額)から差し引かれるため、お客様がリースを組まれた場合でも費用持ち出しは一切ありません。年間のリース料金は、下水道減免金額(年間メリット)を超えないように設定しますので、費用負担側の持ち出しリスクなく事業を進められます。なお、契約形態には『買取り契約』もあり、この場合は別途包括サービス契約(メンテ、申請代行、保証)を締結いただきます。
自治体の認定に長期間かかるとお聞きしましたが、どれくらいで認定が下りるのですか?
案件のスタートから認可を得るまでの期間は、自治体の減免認可条件やお客様の協力姿勢などにより2ヶ月~6ヶ月と幅があります。1ヶ月程度で認可を得た案件もあり、お客様が協力的であれば短期間での認可取得も可能です。
メーター検針に対しては、定期的に自治体の立会いがあるのですか?
自治体の立会い検査があるのは、最初の減免認定時のみです。認定され、認定証が発行された後は、基本的に立会検査はありません。ただし、不定期に抜き打ち検査がありますので、この対応には当社が責任を持って対応します。
減免申請に関しては、ヴェルテックスが申請代行をするのですか?
減免申請は、1ヶ月に1度か2ヶ月に1度行います。その都度メーターの検針を行い、その数字を申請します。申請頻度は自治体によって異なります。遠隔監視システムの場合、当社にデータが蓄積されているので、月末にデータをとりまとめ、当社がお客様に代わって申請を行います。現場での目視検針の場合は、お客様より当社に数字をご報告いただき、その後当社が申請を代行します。
成功報酬の請求はどこがするのですか?
契約はお客様と当社間で締結し、請求書は当社からお客様にお送りします。お客様には指定口座にお振込みいただきます。請求書の発行は、自治体に減免申請をした際に同時期に行い、お客様から当社へのご入金は請求書発行の翌月末とさせていただいております。
今後、自治体の行政方針が変わり、減免が取り消しになることはないのでしょうか?
全国全ての自治体が制定している『下水道条例』では、『上下水道の使用水量の差が著しい場合には、下水道減免を認める。』という一文が明記されています。当社の減免事業は、『正しい下水道料金を支払う。』という内容の事業でもあります。過去20年間で、この事業(認可)を取り消した自治体は1ヶ所もありませんので、今後も減免事業(認可)が取り消しとなることはないと考えております。ただし、何らかの不正により数字の改ざん等が明らかになった場合、減免認可が取消しとなることは当然あり得ます。
工事費用(設備投資金額)はどれくらいですか?
工事費用(設備投資金額)は案件によって大きく異なります。設備投資金額は『初期投資金額』となり、お客様または当社がリースを組みます。その他の費用として、毎月の申請(代行)費用、装置メンテナンス費用等が『ランニングコスト』として契約期間中に発生しますが、これらの費用は当社への成功報酬に含まれます。
どれ位の下水道料金を使っているお客様が対象となりますか?
年間の下水道料金が500万円以上のお客様を対象としています。ただし、お客様は上下水道を合わせた金額しか認識されていないことが多いため、その場合は上下水道料金を合わせて年間1,000万円以上のお客様が対象となります。
どのようなお客様が対象となりますか?
基本的に、上下水道の差が大きくなる施設(お客様)が対象となります。上下水道の差が大きくなるのは、『蒸発』、『散水』、『製品含有水』等が発生する施設です。これらの要素が大きく発生する施設であれば、大きな減免効果が出る可能性があります。
下水道減免事業の実績は?
当社は、20年前にイオングループ様との下水道減免事業契約を締結して以降、大手上場会社様との契約実績を積み重ねております。南海電鉄様(なんばパークス)、大丸松坂屋百貨店様・心斎橋店、サンケイビル様(ブリーゼタワー)、近鉄グループ様(近鉄百貨店)、阪急阪神グループ(三番街、梅田阪急ビル)等の上場企業様とも契約を締結しています。これらのお客様は、自ら自治体への減免申請を行われましたが認可を得ることができず、当社が代わって認可を取得したお客様です。
減免認可取得が難しい自治体はどのようなところですか?
比較的大きな都市(自治体)、特に政令指定都市(東京、名古屋、大阪、京都、神戸等)では、様々な認可基準を設けているため、認可取得は非常に難しくなっています。名古屋市内で認可された施設はほとんどなく、大阪市内でも認可された施設の数は多くありません。そのような状況でも、当社は名古屋市内(イオン様施設2ヶ所)や大阪市内でも多くの案件の認可を受けております。
ヴェルテックスジャパンは、特別なノウハウ、技術があるのですか?
下水道減免事業は、ハード(設備)が10%で、ソフト(ノウハウ)が90%の事業と考えております。当社は下水道減免事業を20年以上継続しており、全国200以上の自治体との交渉で蓄積された経験値が当社のノウハウとなっています。お客様が認可を受けることができない場合でも、当社が交渉を行なって認可取得できるケースが多々あります。ただし、お客様が認可を受けることができず当社に依頼される場合は、交渉がより難しくなります。最初から専門会社である当社にお任せいただければ、スムーズな認可取得が可能となります。
ハード面 (使用するメーター 設備 工事費用 等)
下水道減免事業に使用するメーターはどのようなものですか?また、その製造メーカーは?
当社では、案件の現場状況に応じて数種類のメーターを使い分けています。主に使用しているのは、電磁流量計(非満水型、満水型)と超音波式流量計の2種類です。電磁流量計は、上水メーターを自治体に納入している会社製です。超音波式流量計は、省庁・自治体への多数の納入実績を持つ測定器専門会社が製造し、当社が下水道減免用にカスタマイズしたものを使用しています。
メーターの寿命と保証期間は?
メーターの使用期間は、お客様の使用状況によりますが、20年程度使用されているケースは多々あります。ただし、下水道減免事業に使用するメーターは、料金課金用メーターの「法定耐用年数」である8年を使用期限としています。事業開始後、8年間使用した後(9年目)にメーターを交換し、再契約後、新たに8年間継続して使用します。契約期間中(8年間)は、当社が包括的サービス料(成功報酬)を頂くことにより、メーターを保証します。
メータートラブルの対応方法と復旧時間は?
メーターは堅牢な作りのため、故障やトラブルは稀です。万が一トラブルがあるとすれば、異物が詰まって測定不能となる場合が考えられますが、このケースも稀です。特殊メーターの胴体部分は空洞(電磁流量計)またはオープン(超音波流量計)なので、異物が詰まった場合でも洗浄により解消できます。
洗浄の場合は30分程度、分解掃除の場合は1時間程度で復旧できます。非常に稀なケースですが、メーターが破損し交換となった場合、代替品を設置しますので、交換に6時間程度が必要です。
トラブル時の対応会社は?
当社からご提案書を提出し、この内容にご納得いただければ、覚書を締結いただきます。覚書には、『減免認可後に、正式契約となる。』旨が記載されております。この覚書が、実質的な申し込みとなります。
ソフト面
初期費用はかからないのですか?
はい かかりません。
サービスの利用条件は?
特段の利用条件はありません。 必要な貴社情報を頂き、貴社、当社共にメリットが出ると判断した際に事業化(サービス化)に向けて進むことになります。
どのくらいの削減効果が期待できるのですか?
当社の実績から、現在の下水道料金の20%~40%が削減率の平均となります。ゼロシステムの場合には、削減率は90%以上となります。
サービスの申込方法は?
当社からご提案書を提出し、この内容にご納得頂ければ、覚書を締結頂きます。覚書には、『減免認可後に正式契約となる』旨が記載されております。この覚書が実質的な申込書となります。
下水道減免に使用する設備は、お客様がリースを組むのですか?
設備費用は、お客様、もしくは当社がリースを組みます。そして、このリース料金は、削減金額(下水道減免金額)から差し引かれますので、お客様がリースを組まれた場合でも費用持ち出しは一切ありません。
年間のリース料金は、下水道減免金額(年間メリット)を越えないように設定致しますので、費用負担(リースを組む)側の持ち出しのリスクなく事業を進めることができます。
自治体の認定に長期間かかるとお聞きしましたが、どれくらいで認定が下りるのですか?
案件のスタートから認可を得るまでの期間は2ヶ月~6ヶ月と、かなりの幅があります。また、1ヶ月程度で認可を得た案件もあります。認可を得るまでの期間は、自治体の減免認可条件(ハードルの高さ)やお客様の協力姿勢などによって変わってきます。特に、お客様が協力的であれば、短期間で認可を得る事も可能かと思います。
メーター検針に対しては、定期的に自治体の立会いがあるのですか?
自治体の立会い検査があるのは、最初の減免認定時です。認定され、認定証が発行された後は、基本的に立会検査はありません。ただし、不定期に(抜き打ちの)検査がありますので、この対応には、当社が責任をもってあたります。
減免申請に関しては、ヴェルテックスが申請代行をするのですか?
減免申請は、1ヶ月に1度か、もしくは2ヶ月に1度行います。その都度メーターの検針を行い、その数字を申請するという手順になります。 1ヶ月に1度か、もしくは2ヶ月に1度かについては、自治体によって異なります。メーターの検針、申請につきましては、遠隔監視システムの場合には当社にデータが蓄積されていますので、月末にこのデータをとりまとめ、当社が責任をもって(お客様に代わり)申請を行います。現場での目視検針の場合には、お客様より当社に数字をご報告頂き、その後は、当社が申請を代行致します。
成功報酬の請求はどこがするのですか?
契約は、お客様と当社間にて締結し、ご請求書は当社からお客様にお送りし、指定口座にお振込み頂きます。ご請求書の発行は、自治体に減免申請をした際に、同時期にご請求書を発行、送付致します。お客様から当社へのご入金は、請求書発行の翌月末とさせて頂いております。
今後、自治体の行政方針が変わり、減免が取り消しになることはないのでしょうか?
全国全ての自治体が制定している『下水道条例』では、『上下水道の使用水量の差が著しい場合には、下水道減免を認める。』と いう一文が明記されております。さらに言えば、当社の減免事業は、『正しい下水道料金を支払う。』 という内容の事業でもあります。 この事業(認可)に対して取り消しとした自治体は、過去20年間に1ヶ所もありませんので、今後も、減免事業(認可)が取り消しとなることはないと考えております。
ただし、何らかの不正により、数字の改ざん等が明らかになった場合、減免認可が取消しとなる事は、当然あり得ることと言えます。
工事費用(設備投資金額)はどれくらいですか?
工事費用(設備投資金額)は、案件によって大きく違います。 最近の下記事例をご参照下さい。
ユーザー | 減免予想金額(年) | 設備投資金額 |
E病院 (大阪府) | 250万円 | 約200万円 |
A食品 (京都府) | 2,400万円 | 約1,000万円 |
K百貨店 (大阪市) | 2,000万円 | 約700万円 |
N施設 (大阪市) | 1,400万円 | 約500万円 |
このように、設備投資金額は、案件により大きな差があります。設備投資金額は『初期投資金額』となり、お客様、もしは当社がリースを組みます。その他の費用としては、毎月の申請(代行)費用、装置メンテナンス費用等が『ランニングコスト』として契約期間中に発生しますが、これらの費用は、当社への成功報酬に含まれます。
どれ位の下水道料金を使っているお客様が対象となりますか?
年間の下水道料金が500万円以上のお客様を対象としています。ただ、お客様は、上下水道を合わせた金額しか認識されていないので、その場合には、上下水道料金を合わせて、年間1,000万円以上のお客様が対象となります。
どのようなお客様(業種)が対象となりますか?
基本的に、上下水道の差が大きくなる施設(お客様)が対象となります。上下水道の差が大きくなるのは、『蒸発』、 『散水』、『製品 含有水』 等が発生する施設になります。 これらの要素が大きく発生する施設であれば、大きな減免効果が出る可能性があります。
具体的には、以下の通りです。
業種 | 具体例 |
製紙業 | 印刷関係、新聞社関係、製紙工場、バルブ、ダンボールの製造工場 |
印刷業 | 特に大手新聞社の印刷工場 |
食品製造業 | 豆腐製造、惣菜製造、製麺業、炊飯業、醸造業、菓子製造業 等 |
病院 | 300床以上の総合病院 |
リネン関係 | リネン、クリーニング業、おしぼり製造業 |
大学 | 大型キャンパス(芝生に自動散水)、大型ビルを持つ大学 |
ホテル | 300室以上の大型ホテル |
一般製造業 | 鉄鋼業、製鉄業、その他大型製造工場 |
発電設備を持つ工場 | 大型蒸気ボイラーによる発電設備 |
高層ビル | 概ね20階以上の高層ビル |
下水道減免事業の実績は?
当社は、20年前にイオングループ様との下水道減免事業契約を締結して以降、大手上場会社様との契約実績を積み重ねております。他にも、南海電鉄様(なんばパークス)、大丸松坂屋百貨店様・心斎橋店、サンケイビル様(ブリーゼタワー)、近鉄グループ様(近鉄百貨店)、阪急阪神グループ様(三番街、梅田阪急ビル)、三菱地所様(グランフロント大阪)等の上場企業様との契約も締結しております。これらのお客様は、自ら自治体への減免申請を行われましたが認可を得ることができず、当社が代わって認可を取得したお客様です。
ヴェルテックスジャパンは、特別なノウハウ、技術があるのですか?
下水道減免事業は、ハード(設備)が10%で、ソフト(ノウハウ)が90%の事業と考えております。当社は、下水道減免事業を30年以上継続しており、全国200以上の自治体との交渉を行なっております。その中で蓄積された経験値が、当社のノウハウとなっておりますので、お客様が認可を受けることができないような難しい案件でも、当社が交渉を行なって認可取得できるケースが多々あります。
ただ、お客様が直接行政との交渉を行い、認可を受けることができず当社に依頼される場合は、交渉が非常に難しくなります。(ほぼ不可能) やはり、最初から、専門会社である当社にお任せ頂ければ、スムーズな認可取得が可能となります。
ハード面
下水道減免事業に使用するメーターはどのようなものですか?また、その製造メーカーは?
当社が使用しているメーターは数種類あります。(主には、2種類、メーカー2社) 顧客の現場状況によって、これらを使い分けております。一つは、電磁流量計(非満水型、満水型)と言われる流量計です。これは、流量計内部を通過する液体の流れに対して、垂直方向に磁界をかけると起電流が発生するという現象を利用しています。そして、この起電流の大きさを流量に換算するという方法にて流量測定を行います。この流量器メーカーは、上水メーターを自治体に納入している会社です。
他のメーターは、超音波式流量計です。これは、液体の流れに対して超音波を照射し、この超音波が返ってくる時間を流量に換算するという方法を取ります。この流量計メーカーは、省庁・自治体への多数の納入実績を持つ測定器の専門会社です。この専門メーカーの流量計を、下水道減免用としてカスタマイズしたものが当社の流量計となります。
メーターの寿命と保証期間は?
メーターは、お客様の使用状況によりますが、20年程度使用されているケースは多々あります。 しかし、下水道減免事業に使用するメーターは、8年を使用期限としています。これは、料金課金用メーターの「法定耐用年数 」が、一般的に8年とされているからです。下水道減免事業の契約期間を8年としている理由も、この「法定耐用年数8年」にあります。
事業がスタートし、契約期間の8年間使用した後(9年目)にはメーターを交換し、再契約後、新たに8年間継続して使用致します。包括的 サービス料(成功報酬)を頂くことにより、契約期間中(8年間)は当社がメーターを保証することが可能となります。
メータートラブルの対応方法と復旧時間は?
メーターは、堅牢なつくりとなっておりますので、 余程の事がない限り、故障やトラブルはありません。万が一トラブルがあるとすれば、異物が詰まって測定不能となる場合が考えられますが、このケースも稀です。
下水道減免に使用する特殊メーターの胴体部分は、空洞(電磁流量計)、もしくはオープン(超音波流量計)となっていますので、万が一異物がつまった場合でも、洗浄により解消することができます。
また、上水用の羽根車式メーターを使用する場合もありますが、このケースでも異物が詰まるトラブルに対しては、洗浄、もしくは分解掃除を行う事で解消できます。洗浄の場合30分程度で復旧が可能であり、分解掃除の場合でも、1時間程度で復旧可能です。非常に稀なケースですが、メーターが破損し交換となった場合、代替品を設置致しますので、交換に6時間程度が必要となります。
トラブル時の対応会社は?
トラブル時の対応は、基本的に、メーターのメーカー、もしくは当社が直接対応致します。
メーカーであるA社の営業所は全国に20箇所以上あり、B社の場合は100箇所以上あります。当社の下水道減免システムには、「遠隔監視システム※」が組み込まれますので、メータの故障の場合には当社に通報があり、即時の対応が可能となっております。
(※お客様の現場状況、費用対効果により、遠隔監視システムが設置できない場合には、現場での目視確認後、ご報告頂きます。)
実績について
プレゼン資料を見るとクライアント側・メーカー側双方ともWIN WINとなる内容だと感じられるのに、実績表に載っている企業(採用している企業)が少ない理由はなぜですか?
大丸心斎橋やその他大阪地区の商業施設、ホテルにしてもそうですが、採用されている企業がどうして少ないのでしょうか? 貴社の営業が弱いというだけの問題なのか、何か別の採用されにくい決定的は欠点があるのかがわかりません。
減免の実績表には、代表的な実績を掲載しております。これが全ての実績ではなく、トータルでは、200件程の実績数があります。 実績表は、あくまでも代表的な業種(案件)の記載となります。
また、お客様の中には、実績表記載を許可されないお客様もありますので、実績表に載せることができないという事情もあります。
さらに、過去5年(2015年~2019年)は、新たな下水道関連事業である『ゼロシステム(※1)』の開発にかなりの時間をかけておりましたので、『下水道減免事業』の営業をほとんど行ってこなかったという事情もあります。『ゼロシステム』の開発が完了した2020年初めより、『下水道減免事業』営業を再開し、シェラトンホテル様、東急ホテルズ様、阪急阪神グループ様等の10施設が契約直前まで進んでおりましたが、2020年のコロナ禍での施設稼働率低下により、『保留』状態になっておりました。ホテル施設様では、稼働率50%以上となることが(当社ESCO契約締結の)条件ですので、稼働率10%~20%前後のコロナの現状では契約できない状況でした。(※2)
(※1 ゼロシステム:施設からの排水を電気分解処理し、河川・雨水管等の公共水域に放流するシステム。行政認可が必須。)
(※2 2021年11月時点では、緊急事態宣言が解除され、上記『保留』案件の多くが再開されております。)
削減の可能性について
ある程度の大きさのあるホテル・百貨店・工場であれば必ずメリットがでると考えてよいですか?
これまでの施工実績の中で、メリットが出せないと判断して途中で調査中止に至るのは、全体の何パーセントぐらいfrですか?
ホテルであれば300室以上、病院であれば300床以上などの規模があれば、必ずメリットは出ます。ただし、メリットが出るとしても、設備投資の費用が大きく費用対効果が出ない場合、また、行政認可が得られない場合、さらには、事前の与信調査(※1)で『与信不足』となった場合には事業は中止とさせて頂きます。 これらは、調査初期段階で判断し、お客様にお伝えします。 一方で、初期段階の『簡易調査表』、次の『現場調査』『行政との事前交渉』『事前の与信調査』で『契約可能』と判断して進める案件であれば、事業の中途でギブアップするケースはほとんどないと言って良いかと思います。
(※1 設備費用をリースにてまかなうため、お客様与信を調査させて頂きます。)
削減(メリット)について
下水道減免事業の採用企業が受けるメリットは、年間削減下水道額の50%ということでよいですか?
当社プレゼン資料に記載しておりますように、削減金額から償却費用を差し引き、その残額を50:50に分配致します。これが、現在の基本的な報酬分配です。
償却費用につきましては、当社がリースを組むケースと、お客様にリースを組んで頂くケースもあります。いずれにしましても、削減金額からの差し引きですので、持ち出しはありません。
事業を進める上での 『大儀』 について
企業にとって、ただただ、下水道額を大幅に安くするためだけの話となった場合、自治体から見ると、無駄な税金(下水道料金)を払いたくないという点から考えられた仕組みだと言われかねない。
企業にとっては、正当な方法でビジネスを行い、そして利益から決められた税金を自治体に収めるというのは、ある意味、社会的な義務と言える。
そのような中、この仕組みを利用し、下水道料金を削減していこうとする場合、大儀のようなものが必要だと考えます。
例えば、未来の環境問題を考えた時に、すべての企業や家庭がこの仕組みを採用することが、未来の地球に寄与することになる、といったこと。
先ず、下水道料金は、下水道法が制定されてから過去60年以上に渡り、料金の『みなし請求』を基本としてきました。
しかし、これは、実際よりも多くの下水道料金を請求するシステムであり、当社事業を実施することにより、『正規料金』が請求されることとなります。この点では、企業側は、本来請求されるべき下水道料金を支払うことになります。
また、上水道は、上水道メーターによって管理されているのに対して、下水道にはメーターが無く、『未管理』の状態となっております。 当社システムを導入することにより、下水道を『管理』することになります。下水道を『管理』することによって、今までは、ほとんど意識を してこなかった下水道を対象としたコスト削減に取り組むことが可能となります。
また、もう一つの下水道料金削減システムである、ゼロシステム(排水処理~公共水域への放流)に関して申し上げれば ・・・
10年前の東日本大震災では、(一極集中の)下水道処理場が壊滅し、地域の下水道インフラがマヒしました。その反省として、今後の下水道は、一極集中ではなく『分散処理』をすべきとの方向性が示されました。今後は、各施設(企業、工場等)から出る排水は、自ら処理し、公共水域に流すという『分散処理』が推進されていくことが考えられます。この『分散処理』に必要なシステムとして開発したのが、『ゼロシステム』であり、『下水道減免システム』は、この『ゼロシステム』を補完するシステムとなります。このように、当社事業は、下水道のあるべき姿を前提としたものであり、今後必ず求められるシステムであると考えております。このシステムをお客様負担のないよう考えた契約がESCO契約(事業)になります。
使用電気料金について
下水道料金削減を実現するために、様々な設備類を利用することになると思いますが、その設備類に必要となってくる年間の電気料金の増額は、どれくらいになるのでしょうか?
下水道料金が年間100万円削減されても、電気代が年間80万円増額になるようなことがあれば、企業にとってはほとんどメリットなしで、メーカーにのみメリットがでると思われます。
下水道減免事業に必要なものは『流量計(メーター)』になります。この流量計に必要な電気代は微々たるものです。恐らく、年間数千円かと思います。また、『ゼロシステム(排水処理システム)』は、電気分解装置となりますので、年間の電気使用料は50~100万前後必要となります。ただ、コスト削減金額は2000万円以上となりますので、電気代を差し引いでも大きな削減金額となります。
過去の不祥事について (ERSホールディングスの事例について )
7年程前に、メーターの数字を改ざんし、顧客とのトラブルから信用失墜、倒産となった企業があったとの事ですが、もう少し具体的な内容を教えて下さい。
ERSは、2006年に創業され、2009年頃より大手リース会社(OLX社)と業務提携を行ない、営業をOLX社が行うようになってから 大きく売上を伸ばし、5年間で約300件の契約実績を作り上げています。契約はESCO契約とし、設備費用はお客様がリースを組む事で償却をする形を取っていました。しかし、その設備工事費用は、当社見積りの1.5倍以上の過大な費用を計上しており、いくつかのお客様は当社に助言を求めるというケースもありました。当時、この点は、OLX社のリース金額を膨らませるための過大計上と、当社では理解しておりました。 以上のような短期間での売上増大を達成する一方で、OLX社との業務提携を行った頃から、ERSが取り付けたメーターでの不審な数字計上が、現場から当社に聞こえてくるようになりました。 当社は、この業界では業歴の長い企業ですので、設備メーカー、工事会社等の関係者から多くの質問、情報が寄せられます。不審な数字計上の情報が多くなってきたため、情報が寄せられた現場にて確認を行った結果、明らかに『人為的な数字改ざん』が行われていることが分かりました。 『改ざん』の手法は、設置した年や現場によって異なりましたが、ローカット機能(少量排水の値を計量しない機能)の操作、もしくは、排水流量計で測定した数字を流量に換算するための『係数』を変更する方法でした。いずれの手法も、実際の下水道排水量よりも少なく計上するためのものでしたので、現場で下水が流れているにもかかわらず流量計はカウントをしていないか、もしくは、実際に流れている流量よりも少ない流量をカウントしていました。 当社では、この状況を確認した時点で、近い将来、大きな問題になると感じたため、急遽、『流量計の改ざん防止システム』を考案し、 特許を取得した上で、それ以降の当社システムには、この『改ざん防止システム』を組込みました。 ローカット機能の操作や換算係数の変更は、通常、装置メーカーの了解無く行うことはできず、また了解無く行った場合には、メーカーからの権利侵害で訴えられる行為になります。
2012年頃より、ERSが設置したメーターの(数字)不具合が各地で噂されるようになり、その情報から調査に乗り出す自治体もありました。しかし、この時点では、自治体が原因を特定することができず、根本的な解決には至りませんでした。 (当社では、前記の通り、その 原因を特定しておりましたが、他社への中傷となる可能性もあっため、あえて情報公開はしておりませんでした。)
しかし、(係数の人為的操作による)権利侵害の訴えが、メーターの製造会社から出されるに至り、『数字改ざん』が決定的となりました。 そして、時を同じくして、大手リース会社OLX社は、契約済の顧客に対して、契約解除の申入れを行い、その頃から、ERSの資金繰りが悪化し、2014年に倒産に至りました。
倒産時の新聞報道では、『設備導入に伴うリース料負担が経営を圧迫し倒産』とありましたが、リースはお客様が組んでいますので、 ERS側にその負担は全くありません。実際には、契約解除が相次いだ事による資金繰り悪化が直接の原因です。
2012年頃からの数字改ざんの噂、そして2014年のERS倒産に至り、多くの自治体で『出口管理』を停止する動きが加速しました。特に、下水道料金が高く、ERSの案件が集中した横浜市、大阪市、京都市、神戸市、広島市等の政令指定都市では、完全に門戸が閉じられることとなりました。
当社では、上記事態に対して、前もって『改ざん防止システム』を考案しており、また、長い事業実績の中で事故が1件もなかったことも あり、一部自治体では、特例として『出口管理』が認められましたが、当社としても『出口管理』はほぼ門戸が閉ざされた状態となりました。 しかし、『設備管理』に関しては、かろうじて認可されるケースが多く、当社としてこの手法にて事業を進めるしかない状況がしばらく続きました。
一方、当社取引のあるメーター製造会社に対して、『人為的操作』による『不正』ができないメーターの設計を依頼し、また、以前より国土交通省他の関係省庁に対して、排水量測定(メーター)のための国家規格制定を申入れしておりましたが、その結果、2019年3月には、『排水流量計JIS規格(JIS B7557)』が制定され、これが基準となりました。
現在では、当社が発注するメーター製造会社側の『改ざん防止対策』、および前記JIS規格が制定された事により、『出口管理』の認可条件を見直した上で、認可を再開する自治体も出てきました。しかし、残念ながら、まだ全自治体が認可を出すまでには至っておりません。
横浜市の計量器不正操作の事例について
スポーツクラブの事例(M興業が仲介会社)では、顧客が不正に計量器を操作(ローカット機能に設定)し大きな問題となったようですが、本事例の内容について、何かご存じでしたら教えて下さい。
(貴社のシステムでも発生しうる事案でしょうか?)
M興業は、当社と同等の社歴を持つ会社です。2000年代初めには、当社とM興業は、それぞれの得意分野(当社=設備管理 M興業=出口管理)を活かす形にて事業を実施しておりました。
しかし、当社では、業種によって出口管理と設備管理を使い分けることを基本としておりますが、M興業では、どのような業種でも出口管理にて実施する傾向がありました。
出口管理は、かなりの設備投資(金額)を伴いますので、事前調査の段階で大きな削減金額を見込めない場合には、出口管理を止め、設備管理に変更するか、もしくは、お断りをすべきと、当社では考えております。
上記のような考え方の違いもあり、当社はM興業との共同での事業実施を取りやめ、当社の考え方に沿った事業を実施することに決め、現在に至っております。
セサミスポーツクラブ大船の事例は、M興業単独実施の事業であり、もし、当社であれば、お断りしている案件と考えております。
スポーツクラブは、減免の大きな要因となる『冷却塔』は無く、また、蒸発はありますが多くはありません。恐らく、下水道に流れない消失水の割合(減免率)は、10%以内であろうと推察できますので、前述しましたように、事業の対象とはなり得ない業態です。
あまり考えられない事ですが、かなり大規模スポーツクラブで、もし『冷却塔』が設置されている場合、当社であれば、『冷却塔』だけを ターゲットとする『設備管理』を実施するものと思われます。
セサミスポーツクラブ大船での事例について詳細は把握しておりませんが、上記事情から推察しますと、かなり無理をして『出口管理』を実施したと考えられます。また、減免率も10%以内であろう施設に対して、M興業がESCO契約上の成功報酬を得るためには、かなり大きな減免率を作り上げるしかないとも考えられます。セサミスポーツクラブ大船の資料(排水量の統計)を見ますと、減免事業の実施前の排水量(年)が約50,000㎥に対して、実施後は約20,000㎥(減免水量30,000㎥=減免率60%)となっておりますが、この数字の変化はあり得ないものであり、『人為的操作』により排水量を少なく(減免水量を多く)した可能性があります。
また、ERSの事例でもご説明しましたが、メーターの数字を操作する方法は、お客様側でできるほど簡単ではありませんので、お客様側が操作したとは考えにくく、やはり、事業会社側(M興業)が実施したと考えるべきかと思います。
当社では、創業から現在に至るまでに、事故、もしくは自治体から疑義を受けた案件は、1件もございません。そして、現在でも、業種、業態によって、『設備管理』と『出口管理』を適切に使い分けており、場合によっては、事業実施をお断りすることもあります。
さらに、当社が使用するメーターは、JIS規格に準拠し製造されておりますので、『人為的な不正操作』はできない仕様となっております。
また、当社特許である『改ざん防止システム』を使うことにより、『人為的な改ざん』を防止することも可能となっております。
このように、当社では真摯に長く事業を続けてきた結果、最も長期のお客様では、新日鉄室蘭病院様(室蘭市)が14年目の継続契約を頂いており、また、大阪市内のお客様(なんばパークス様、三番街様、梅田阪急ビル様、ブリーゼタワー様、ホワイティ梅田様 他)も、10年近くの継続契約を頂いております。
競合する企業について
ERS撤退後は競合する企業はほぼ不在とのお話でしたが、検索すると何社か出てきました。 愛知時計のサイトにも提案ページがあります。競合する会社情報など、ご存じの範囲で教えて下さい。
既にご説明致しましたが、当社と同様の社歴を持つ会社としてM興業がありましたが、事業の実施は、出口管理をメインとする方法を取っておりました。そのため、、『不正操作』が疑われる事例も発生しております。このような状況もあり、M興業は、その後、他社の資本投入、および社長交代があり、現在では、某グループ内の企業として事業を継続しているようです。また、検索した際には、同様の事業を実施する会社が見受けられますが、建設会社の一事業として実施している場合や、コンサル会社が一つの事業としてHPを作成しているケースが多く、当社のように専業で長期に渡り事業実施している会社は皆無です。(愛知時計様も事業を専業で行ってはおらず、行政との交渉経験も長くはありません。)
下水道減免事業は、ハード(設備、工事等)面の占める割合が10%程度、そして、ソフト面(事業設計、行政交渉、認可取得 他)の占める割合が90%と言っても過言ではない事業です。そのため、事業経験や行政との交渉経験が非常に重要な要素となりますので、この点では、『下水道減免事業』を専業として行い、さらに事業経験が30年以上という競合会社は無いと申し上げても過言ではありません。
『出口管理』の認定を中止している自治体について
横浜市以外でも東京都や広島市などは現在でも出口管理による減量認定を中止しているようです。一方で姫路市などでは、出口管理による減量認定を再開しているとの動きも確認できました。自治体の認定情報について、ご存じの範囲で教えていただけませんか?
既にご説明しました事例もあり、2012年以降、特にERS倒産後の2014年以降は、多くの自治体で『出口管理』認可を一時停止する動きが加速しました。その後(2020年以降)、認可再開の動きも出てきましたが、2021年11月時点で、110の市(全国772市)が『出口管理』を停止しております。 ただ、自治体での『出口管理』認可再開の動きは、2019年3月のJIS規格制定の影響により、この規格に準じて認可条件を再設定しており、今後も、この流れは続くものと考えております。
このJIS規格(JIS B7557)では、最大誤差範囲を規定し、少量の流量も測定するよう規定しております。また、数値の補正は必須としながらも、その補正が人為的、作為的に行われない対策を講じる規定が明示されております。当社として、メーター製造会社に対して、このJIS規格を満たす機能を要望し、製造会社もJIS規格に沿った製造基準作りを行っております。しかしながら、非常にレベルの高いJIS規格を100%満たすことは難しく、現時点では、80%程度の達成率となっております。ただ、規格自体のレベルが高いため、80%の達成率でも、当社のメーターは、信頼性の非常に高いものとなっております。自治体側も、規格が全く存在していなかった以前と比べ、基準が出来た事により理解が進み、2020年以降は、認可を再開する自治体も増えて参りました。
今後、当社メーターがJIS規格に準拠するメーターであることにより、以前に比べ理解が進むものと考えております。また、当社がメインで使用するメーター製造会社(東京計器)は、防衛省に測定器を納入する企業であり、この点でも信頼性を担保することができます。 さらには、当社は長い事業経験の中で、『出口管理』だけではなく、く『設備管理』を実施するケースも多く経験しておりますので、万が一、『出口管理』が認可されない場合でも、『設備管理』によって認可を受けることは、十分に可能と考えております
不具合事例・不正事例を踏まえた対策等について
2000年頃から、出口管理による減水量を新規に認定しない自治体が増え始めます。 それは出口管理による 排水メーターの計測について、トラブルが急増したことが理由です。 具体的には「固形物や泡で流量が正確に測れない」「停電で排水メーターが停止してしまったため測れなかった」「汚水が排出されているのに排水メーターが計測していなかった」というもの。特に、3点目については排水メーターが故障していないことが確認され、出口管理による 排水メーターの正確性が疑われ、いくつかの自治体は排水メーターによる出口管理の認定を停止しました。 しかし、メーターの仕様や認定方法を整備し、2020年頃から再び排水メーターの使用を許可する自治体も出ています。 出口管理の許可を開始した自治体の条例によると、まず排水メーターの定期検査について定め、そして排水メーターの製造業者についても条件を満たすことが必要とされました。排水メーターの仕様については、少量排水であっても測定できる製品であることも承認要件に加えています。他には停電など排水の計測が困難な状況にあった場合などに、自治体にすみやかに報告することなども盛り込まれています。
当社の対応策について
過去の不正事例等を受けての自治体審査基準の見直し内容や当社での対応策等について、教えて下さい。 (現在でもシステム導入後に自治体や顧客とトラブルになる事象が発生しうるかどうかを懸念しています) また、一連の過去の事例等も踏まえたお客様への説明内容をご教示下さい。
当社は、業界で30年近くの業務経験を持ちますが、過去には、下水道測定用のメーターが存在しなかったため、行政認可という高いハードルへの挑戦であったと言えます。さらに、コンプライイアンス認識が欠如した企業による不正(ERS社)もあり、自治体からの信頼失墜という事態になり、信頼回復というハードルにも遭遇しました。 しかし、その間も、当社として真摯に事業に向き合い、進めることにより、多くのお客様との長期の契約を継続することができております。
さらに、企業による不正に対して、いち早く『改ざん防止システム』を特許取得し信頼回復に努め、また、担当省庁への国家規格制定を働きかけた結果、JIS規格が制定され、徐々に『出口管理』の再開も進むようになりました。
今後は、当社の特許システム(『改ざん防止システム』)、およびJIS規格準拠のメーター、さらに、その製造会社の信頼性をベースに、自治体からの『出口管理』認可取得を、より多く進める方針です。
また、お客様に対しては、以前発生した事例(不正)は、JIS規格に準拠した現在のメーターシステムでは発生しないこと、および当社が30年以上の社歴の中で、多くの上場クラス企業様と長期の契約を継続していることをご理解頂ければと考えております。